ブログをやっていたり、一人一台端末があって様々なデータにアクセスするのが容易になると、気になってくるのが著作権です。QA形式で著作権について学べる「教育現場と研究者のための著作権ガイド」という本を読んでみました。
「教育現場と研究者のための著作権ガイド」
著作権については、学校の授業で使用するものは営利目的ではないし、気をつければ使用できる。といった大まかな理解にとどまっています。法律に関しては、どこまでが良くてどこからが良くないのか明確に線引するのことが難しいことも多いようで、特に現在のようにオンラインで様々なことができるようになると、ますますその複雑さが増していきます。
そのような中でQA形式で様々な疑問に答えてくれる本を見つけました。
ブログに書いた記事で引用した動画が違法アップロードされたものであった場合
私のブログでも、頻繁にYouTubeの動画のリンクを載せています。この動画がそもそも、違法にアップロードされたものであった場合、ブログを書いている人にも公衆送信権を侵害した人の幇助をしていたという解釈をされる可能性があります。リンクを貼る場合にも、注意が必要ですね…。
ちなみに、学校で子どもが違法ダウンロードをしたり、それを使用している場合には、管理者の教員も管理不足のため処罰を受ける可能性があります。教員自身の身を守るためにも、情報教育の重要性はこれからますますましていくと感じました。
ブログでデータを共有する場合
学年団や少人数の教員とデータを共有する行為は著作権上認められています。ただ、それを「教材」として不特定多数の人に(作成者の許可なく)提供する行為は認められていません。例えば、私のブログでも私が作成した資料などをGoogleファイルなどでダウンロードできるようにしていますが、特別な許可なくネット上で見つけたものを自分が作成したように提供することは認められていません。
ちなみに、特定の少人数での共有は認められる場合があるので、学年団などでの共有は大丈夫なようです。また、教員が自分の指導のためにそのようなデータを保管しておくことも問題ないようです。
運動会などの学校行事をオンラインで配信する場合
噂話程度で聞いたことがありましたが、運動会などの学校行事をオンラインで配信する場合、権利の問題が複雑になってきます。
運動会や文化祭等で実演したものを録音・録画し、自校のウェブサイトなどにアップロードする場合は、著作権者の許諾が必要になるようです。厳密には著作権法の35条第一項を参照することになります。
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
第三十五条